「遺言書なんて、うちはお金持ちじゃないから関係ない」 「まだまだ元気だから、遺言なんて縁起でもないし早すぎる」
多くの方がそうお考えですが、実はこれは非常に危険な思い込みです。 家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブル(いわゆる「争族」)の多くは、実は遺産総額が5,000万円以下の一般的なご家庭で発生しています。
残された大切なご家族が、悲しみの中で揉め事に巻き込まれないために。そして、ご自身の財産を「渡したい人」に確実に渡すために。 特に以下の7つのケースのいずれかに当てはまる場合は、先延ばしにせず、早急に遺言書を作成しておくことを強くおすすめします。
遺言書があった方がいい7つのケース
① 夫婦の間に子どもがいない場合
子どもがいないご夫婦で、万が一夫(または妻)が亡くなり、ご両親もすでに他界している場合。法定相続では、配偶者が「4分の3」、亡くなった方のきょうだいが「4分の1」の財産を引き継ぎます。 「全財産を妻(夫)に残したい」と思っても、遺言書がなければ、残された配偶者は義理のきょうだいたちと遺産分割の話し合いをしなければなりません。きょうだいには「遺留分(最低限の取り分)」がないため、遺言書さえ書いておけば、全財産を無事に大切な配偶者へ残すことができます。
② 再婚をして、先妻(先夫)の子と後妻(後夫)がいる場合
先妻のお子様と、現在の配偶者との間には血縁関係がありません。どうしても感情的になりやすく、遺産分割協議で争いが起こる確率が非常に高くなります。 残されたご家族同士の骨肉の争いを未然に防ぐためにも、遺言書で誰にどのくらい相続させるかをきちんと定めておく必要性が極めて高いケースです。
③ 子どもの配偶者(お嫁さんやお婿さん)に財産を分けてあげたい場合
例えば、息子さんが先に亡くなり、その後も息子の妻が長年にわたり親の介護をしてくれたようなケースです。「最期まで世話をしてくれたお嫁さんに財産を残してあげたい」と思っても、法律上、子どもの配偶者は相続人になれません。 このような場合、「遺贈(いぞう)する」という遺言書を残すことではじめて、お世話になった方に財産を渡すことができます。
④ 内縁(事実婚)の夫婦の場合
長年、夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない「内縁関係」の場合、法律上の相続権は一切ありません。 一緒に住んでいる自宅や、共有で築いてきた財産であっても、遺言書がなければパートナーに直ちに引き継ぐことはできず、親族間でのトラブルに発展する恐れがあります。大切なパートナーの今後の生活を守るためには、遺言書が絶対に必要です。
⑤ 家業や事業を特定の家族に継続させたい場合
自営業や会社を経営されている場合、事業用の資産や自社株が分散してしまうと、経営が成り立たなくなる恐れがあります。家族関係や事業の実態に応じ、後継者へ適切に財産を承継させるためには、遺言書による綿密な指定が不可欠です。
⑥ 特定の財産を特定の相続人に承継させたい場合
「この自宅は同居している長男に」「預貯金は次男に」など、どの財産を誰に引き継がせるかをご自身の意思で明確に決めたい場合は、遺言書で指定しておく必要があります。
⑦ 相続人が全くいない場合
身寄りがなく相続人が誰もいない場合、遺産は特別な事情がない限り、最終的に国庫に帰属(国のものに)します。 「お世話になったあの方にお礼として譲りたい」「お寺や教会、社会福祉団体等に寄付したい」というご希望がある場合は、その旨を記した遺言書が必ず必要になります。
⑧ 相続人の中に行方不明者(音信不通の方)がいる場合
親族の中に、長年連絡が取れない方や、どこに住んでいるかわからない行方不明の方がいる場合、遺言書がないと相続手続きが完全にストップしてしまいます。 なぜなら、銀行口座の解約や不動産の名義変更に必要な「遺産分割協議」は、相続人全員の同意と実印が不可欠だからです。行方不明者がいる場合、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらうなど、多大な時間と費用、そしてご家族への精神的な負担がかかります。 しかし、法的に有効な遺言書さえあれば、行方不明者を探し出したり裁判所での複雑な手続きを経ることなく、スムーズに財産をご希望通りに承継させることができます。
人生は何が起こるかわからないからこそ。今、ご家族のためにできること
「必要性はわかったけれど、うちはまだまだ元気だし、もう少し先でもいいのでは?」
そう思われるお気持ち、とてもよくわかります。毎日忙しく過ごしていると、「もしも」のことなんて想像したくないですよね。
でも、私自身も家族を持ち、日々の生活を送る中で、「人生、本当に何が起こるかわからない」と実感する瞬間がたくさんありました。
遺言書は、決して「縁起の悪いもの」でも「死を待つためのもの」でもありません。大切なご家族が将来、突然の悲しみや複雑な手続きに直面したとき、「大丈夫、私がちゃんと道筋をつけておいたよ」と安心させてあげるための「優しいお守り」なのです。
認知症などで判断能力が少しでも低下してしまったり、万が一のことが起きてからでは、法的に有効な遺言書を残すことは難しくなってしまいます。
ご自身の想いをしっかりと言葉にできる「元気な今」だからこそ、準備しておく意味があります。遺言書は、後から何度でも書き直すことが可能です。まずはご家族への「お守り」を作るつもりで、第一歩を踏み出してみませんか?
遺言書は、大切な方への「最後のお手紙」です
「私の場合はどうなるの?」「何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所の代表は、国際結婚や家族の法的手続きを当事者として乗り越えてきた経験を持ちます。だからこそ、ご依頼者様が抱える不安や「大切な人を守りたい」という想いに誰よりも深く寄り添うことができます。
専門用語を極力使わず、じっくりとお話を伺いながら、あなたの想いを最も確実な形(法的効力のある遺言書)にするサポートをいたします。


